北鷺町会会則

北鷺町会会則                         

第1章     総   則第1条   本会は北鷺町会と称し、その事務所を当町内に置く。
第2条 本会は上鷺宮1、2、3丁目と同5丁目の一部及び鷺宮4、 5、6丁目の一部に居住し
又は事務所を有する者であって、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。                       

第2章  目的及び事業活動
第3条 本会は相互扶助の精神を以て、民主的・自主的に安全かつ          安心な町の建設を図ることを目的とする。第
4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。1.防犯、交通安全、防災に関すること2.環境衛生の維持、改善に関すること3.青少年の健全なる育成の促進4.文化の向上と会員相互の友好5.社会活動、福祉活動の推進と敬老精神の髙揚6.町内公共財産の管理及び維持7.その他第3条の目的を達成するために必要な事業                         

第3章  役   員
第5条 本会に次の役員をおく。
会 長  1 名  
副会長  若干名
会 計  若干名  
監 査  若干名
地区長  若干名  
部 長  若干名
理 事  若干名
第6条 役員の任務は次の通りとする。    会長は本会を代表して会務を統轄する。    副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれに代る。会計は本会の金銭出納及び財産の管理を行う。監査は会務及び会計事務を監査する。地区長、部長及び理事は会の企画に参画し、それに伴う事務活動を行う。
第7条 役員の選出方法は次の通りとする。会長は、理事会の推薦により総会において選出する。副会長、会計及び監査は会長が推薦し総会で承認を得る。地区長及び理事は各地区で推薦し会長に諮って理事会で承認を得る。部長は会長の推薦により理事会で選任する。
第8条 役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。第9条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。    顧問及び相談役は会長が推薦し理事会で承認する。    顧問及び相談役は会議に出席して意見を述べることができる。                 

 第4章   会   議
第10条 会議は、総会、理事会、及び役員会とし、会長が招集する。    総会は本会の最高決議機関で会則の改廃、予算、決算の承認、その他重要な事項を議決する。理事会は会長、副会長、会計、監査、地区長、部長及び理事で構成し運営上の企画を審議し、その実行方法を決定すると共に総会に提出する議案を作成する。役員会は会長、副会長、会計、監査を以て構成し、緊急を要し総会及び理事会を開く時間のないとき、総会及び理事会に代り重要事項を決定する。前項の役員会の決定事項は、理事会を経て次の総会において承認を受けなければならない。監査は理事会及び役員会に出席して意見を述べることができる。
第11条 定期総会は会計年度終了後3ケ月以内に開催する。臨時総会は理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上の要求があった時に開く。    理事会及び役員会は必要に応じて開催する。    会議の議長は会長が当る。
第12条 会議は出席員をもって成立し、決議はその過半数により決する。但し可否同数のときは議長が決する。                   

第5章  会   計
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第14条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
第15条 本会の会費は月額100円とする。    但し、途中の入会者は入会月より会費が発生する。                   

第6章  附   則
第16条 本会に事務員をおくことができる
。第17条 本会則に基づく細則は理事会に諮って定める。
第18条 本会則は平成22年12月11日より施行する。